給付金について
専門実践教育訓練給付金
- 本校の歯科衛生士科・歯科技工士科は、現在、給付を受けることが可能な講座として指定されています。
- 専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が支給されます。
- 専門実践教育訓練修了後1年以内に国家試験に合格して資格を取得し就職につながった場合は、教育訓練経費の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
- 専門実践教育訓練を修了し、資格取得・就職して、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して、5%以上上昇した場合、教育訓練経費の10%に相当する額が追加で支給されます。
※給付期間は歯科衛生士科3年、歯科技工士科2年
教育訓練支援給付金
- 失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
給付手続きについて
専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援給付を受けるには、受講開始日の1ヶ月前までにハローワークで受給資格の決定を受ける必要があります。
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給対象者には、一定の要件があり、誰でも給付を受けられるものではありません。
また、内容の変更がある場合もございますので、支給を受ける資格があるか否かは、住所地を管轄するハローワークの雇用保険担当窓口にてご確認ください。